厚生労働省が規定する法定(労働安全衛生法、じん肺法)の健康診断にはたくさんの種類があります。また、行政指導による健康診断も含めるとさらに多数となります。
当クリニックでは労働安全衛生法66条1項と労働安全衛生法66条の2に規定する健康診断(自発的健康診断)はすべて可能です。
ホームページでは労働安全衛生法66条2項に規定する健康診断(特殊健康診断)の詳細は割愛しますが、一部に実施できないものがあります。
労働者の適正配置および入職後の健康管理の基礎資料とするため、事業者は常時使用する労働者を雇入れるときは、医師による健康診断を行わなければならないこととされています。
この健康診断は全業種、全規模の事業場で実施しなければなりません。
※就職の際に作成する健康診断書式として適しているでしょう。
雇い入れ時の健康診断などの結果を基礎として、労働者の健康状態の推移を把握し、潜在する疾病を早期に発見するため、事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。
ただし、特定業務については、当該業務への配置換えの際と6ヶ月以内ごとに1回、定期に、前記の定期健康診断を行わなくてはなりません。
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、心電図検査は(35歳の者を除く)40歳未満の者で省略が可能です。
一定の要件を満たす場合に労働福祉事業団の助成を受けて、健康診断が実施されます。手順はかなり複雑です。
まず、都道府県労働局・労働基準監督署/労災病院/地域産業保健センター/労働福祉事業団から申請用紙を入手し、勤務時間などを事業者に証明してもらいます。
つぎに、健康診断を実施、健康診断結果を事業者に提出すると同時に、労働福祉事業団へ助成金支給申請をおこないます。
その後受診者に助成金(健康診断の料金の75%、上限は7,500円)が支給されるという流れです。
これはおもに過重労働による労働災害を未然に防止するための制度です。
海外に6ヶ月以上派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければなりません。また、海外に6ヶ月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければなりません。
特殊健康診断には「有機溶剤健康診断」「特定化学物質健康診断」「鉛健康診断」・・・合計9種類の健康診断があります。
行政指導による健康診断にはパソコン業務に対応する「VDT健康診断」が注目されていますが、ほかにも「騒音健康診断」など合計約30種類の健康診断があります。
じん肺健康診断には「就業時健康診断」「定期健康診断」「定期外健康診断」「離職時健康診断」の4種類の健康診断があります。
特殊健康診断、行政指導による健康診断、じん肺健康診断につきましては、一部、実施できない健康診断がありますので、問い合わせください。